一般事業主行動計画の策定について

次世代育成支援対策推進法・女性活躍推進法の改正に基づき、『一般事業主行動計画』の策定・届出が義務づけられました。

次世代育成支援対策法とは・・・

急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定その他の次世代育成支援対策を推進するために必要な事項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的としており、育成される環境の整備のため事業主が行う雇用環境の整備その他の取組をいいます

さらに「女性活躍推進法」が改正されたことにより、一般事業主行動計画の策定が  令和4年4月1日から、101人以上300人以下の企業にも 策定・届出と情報公表が義務化されます。

一般事業主行動計画について

社会福祉法人育成会では上記に基づき、一般事業主行動計画を策定して取組んでおります。
取組の内容については、下記をご覧下さい。

一般事業主行動計画(PDFファイル)

女性活躍推進法の一般事業主行動計画は、企業が自社の女性活躍に関する状況把握と課題分析を行い、それを踏まえた行動計画を策定するものです。行動計画には、計画期間、数値目標、取組内容、取組の実施時期を盛り込まなければなりません。

労働者が仕事と子育てを両立させることができるよう、雇用環境の整備を目的としています。そのためには、すべての労働者が仕事のための時間と、自分の生活のための時間のバランスが取れるような“多様な働き方”を、選択できるよう働き方を見直していくことなどの取り組みが求められています。
行動計画は 1.計画期間 2.目標 3.目標 を達成するための対策とその実施時期の3つを定めるものです。